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2022年1月電子帳簿保存法改正 書類整理の準備を始めましょう!

2022年1月電子帳簿保存法改正 書類整理の準備を始めましょう!

2022年1月から電子帳簿保存法が改正されます。

 

詳しくは、国税庁のこちらや、

税理士さんにご確認いただくとして


この記事では、個人事業主の方や、

スモールビジネスの方に関係がありそうな

書類整理やデータ整理のポイントをご紹介します。

 

※この記事は2021年9月末時点での情報です。

2022年1月に向けて、

会計ソフトなど様々なサービスが更新されて、

もっと便利になるかも知れません。


それを期待しつつ、

現時点で考えておくべきポイントのご紹介です。

 

超簡潔に、何がどうなるか?

 

すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが

簡単にまとめると、以下のように改正されます。

 


  1. 帳簿は、電子帳簿でも紙でもOK
  2. 紙でもらった注文書、請求書、領収書などは、スキャンして電子保存でも、紙保存でもOK
  3. 電子取引の注文書、請求書、領収書などは、必ず電子保存のみ  PDFやスクリーンショット保存必須→印刷した紙を保存するのは不可


ひとり〜10人以下のスモールビジネスに影響しそうなこと

 

電子取引と聞くと、

ピンと来ないモノもあるかもしれませんが

オンラインショップでの購入や

WEBで請求明細を受け取るものなどが

考えられます。

 


  • Amazon、楽天などオンラインショップからの仕入れ
  • 通信料などの請求(WEB明細のみで、紙で書類が届かない場合)
  • その他、メールやチャットアプリなどで受け取る注文書、請求書、領収書

これらを印刷して紙で取っておくのではなくて、

スクショやPDF保存する必要が出てきます。



会計ソフト対応で何とかなりそうですが

 

弥生やFreee、マネーフォワードなどの

会計ソフトを使われている方は

改正に対応しているソフトの中に、電子保存すればOKです。

 

ただ、会計ソフトにアップロードする前に

スクショやPDFの書類をまとめて整理するフォルダを作り、

保存ルールを決めておく方が良さそうです。

 

でなければ、

ダウンロードのたびに会計ソフトを開いてアップロードするか、

経理処理のたびに、

あちこちに保存したファイルを探すことになる可能性も…。

 

ファイルを一時保存するときも、

ファイル名の付け方をルール化しておく方が効率的です。

 

例えば、

 

20210930 xxx株式会社 10000円

日付  取引先名  金額

 

のように、統一すれば、

後で処理するときも

わかりやすいですよね。

 

会計ソフトに取り込んで、

自動的に内容を読み込む機能があれば

(今はだいたいそうだと思いますが)、

ファイル名はこだわらなくても

保存場所さえ決めていればOK

という考え方もアリですね。



会計ソフトを使っていない方も

 

会計ソフトを使っていない方も、

電子帳簿保存法に対応するには、

スクショやPDFを保存しておく必要があります。

 

もちろん、紙でなく、電子保存です。

国税庁「電子帳簿保存法 一問一答」のサンプルのように

管理規定を作成する必要があります。

 

売上1千万円以下の事業者は、

検索できる一覧表(管理台帳)は作成不要ですが

自分が後々探すのが大変にならないように、

ファイル名の付け方は統一して、

検索しやすくするのが一番だと思います。

 

参考サイト

「電子帳簿保存法が改正されました」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

 

マネーフォワードBizpedia

https://biz.moneyforward.com/blog/category/denshichoubo/


どなたかのお役に立てれば幸いです。
本日も最後までお読みくださって、ありがとうございました。

参考記事


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